最初にPL法(製造物責任法)とリコール制度の違いについて書きますので、そんな事は知っているという方は読み飛ばして頂ければと思います。

PL法(製造物責任法)とは?

製品の欠陥によって損害が生じた場合に製造者がその責(賠償)を負わなくてはいけない事を定めた法律(国内法)で、欠陥の有無についての証明は製造者が行わなくてはいけないという定めになっています。

あと意外と知られていないのはPL法(製造物責任法)によって消費者が企業を訴える場合に、簡単に言うと関係するどの企業を訴えても良いと言うことです。

例えばとある製品を設計専門の会社が設計して、生産は別の工業を持っている企業が製造を請け負って、販売は大手商社のブランドで販売したとしましょう。

そこで消費者がですね購入した製品が原因で損害を被ったと考えて、賠償請求を起こす場合は設計会社でも工場でも販売者でもどこで構わないということです。

まぁ弁護士の立場でしたら資金力が有ってなおかつ取りやすい会社を狙うという事になるのでしょうか?

リコール制度とは?

こちらはご存知かと思いますが特定の製品に対して欠陥や不具合があった場合、所轄官庁に届け出て消費者に対して回収や修理などの対応を定めた法律になります。

TPPが現実味を帯びるとPL法(製造物責任法)が注目される?

まず基本的な事としまして国際法というものは批准国である以上、国内法よりも優先されるという事になりますから、製造物責任法の運用も国際基準に沿った形・・・ではなくTPP基準での各国共通の運用になります。

条約の内容は秘密の口外無用ですので交渉を担当している人以外は一切闇の中なのですが、GDPの大きさが発言力の大きさと考えるなら、かの訴訟大国アメリカの意に沿った内容になると見て間違いないのでは無いでしょうか?

もしそうだとすると製造物責任法(みたいなもの)の賠償額は懲罰的賠償も付加されてしまって、十倍、場合によっては百倍レベルになってしまう可能性も考えられると思います。

まぁその辺りは加盟国が共通ルールでの商売という事になりますから、取り立てて日本だけが不利になるわけでは有りませんけど、リスクの増大する可能性が高いという事も考えて置いたほうが良いのでは無いでしょうか?

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